こんばんは
今日は、おもいっきり
クロスカントリーランを楽しんだ行政書士なかまっちです。
昨年から始めたブログも、気付けば30記事に達していたようで、自分でも驚きです!
いつも読んでくれる皆様、今日たまたま訪れてくれた人も本当にありがとうございます^^
さて、今回は業務に関する記事です。
ふぅ、、。
(←苦手意識か?)
以前にも書いたことなんですが、行政書士を志したのは自分への挑戦のためであって、誰かのためではありませんでした。
試験に合格することが目標であり目的だったような、そんな感じがありました。
行政書士の業務となりうるものは全部で10,000種類あるといわれています。
そんな膨大な種類の書類作成や手続き等のなかから、自分でここぞという分野を選んで専化していきます。
もちろん、専門分野ではない案件も知識、経験そして人脈を生かして完成させます。
そんななか私の専門(としたい)分野は渉外(国際)関係の手続きです。
私自身が国際結婚ということや、十代の後半海外に住んでいたこともあって感じたのですが、国際結婚や海外生活をしていると、節目節目で複雑な手続きが必ずといっていいほど出てきます。
それもある一定の期限までに行わないと、大変面倒なことになる可能性が大なことがほとんど。
スムーズに個々人の権利を守っていけるお手伝いを、仕事として行政書士ならできることに気付きました!
これって誰かのためになることですよね?
もちろん私自身のためにもなりますし
例えば、日本人妻と米軍属アメリカ人夫の場合、
アメリカ人夫は米軍属としてビザなしで日本、沖縄県に滞在しています。
(以降ここでは沖縄を舞台にして話を進めていきます。)
ここでポイントなのはあくまでも「滞在」であるということです。
在留資格をもって日本国に入国した場合は「居住」になります。ここが違います。
たとえ10年間沖縄の米軍基地で勤務していようと、任務で滞在しているに過ぎないのです。
この滞在の根拠となるのが日米地位協定(SOFA)です。
米軍属には軍人と民間人(シビリアン)と大きく分けられますが、どちらもSOFAを根拠として沖縄に滞在しています。
米軍属から離脱した場合は、この根拠としていたものがなくなるため、一般の外国人と同様に在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。
SOFAを離脱してもなお沖縄に残りたい場合、
特に配偶者が日本人の場合にそのように希望されることが多いと思うのですが、先述の在留資格なしには住むこともできませんし、ましてや仕事にも就くこともできません。
グアムを3ヶ月ごとに往復し、ビザなし短期滞在を繰り返すという話も時々耳にしますが、旅行できているのとなんら変わりないですし、経済的でもありませんよね。
実は昨年末から一月にかけてはこの在留資格に関する手続きを手がけました。
当初予測しなかった入国管理局以外での手続きなども出てきて、ご依頼いただいたお客様も「けっこう大変だね!!」と舌を巻いていたほど、、。
しかし、きちんとした立証書類をそろえていけば申請から許可までは2週間もかかりませんでした。
そこまでの段取りが大変なのですが(笑)
許可が下りて数日後、お客様とお会いしたのですが、なんだかお顔の表情が晴れ晴れしたご様子でした。
そうですよね、許可が下りるまで心配ですよね。私もです。
依頼当初は、「自分はこれからはアメリカに帰って一人で住むんだ、、。」といったご様子で、奥様と私は困ったモードだったのですが、ビザ取得後は一転して今後の沖縄ライフの話で持ちきりでした
このようなSOFA離脱とビザの関係で、一人一時帰国したあとそのまま別々に暮らしている、というような時々聞く話もまんざら特別なケースではないんだな、とこの依頼を受けて思いました。
確かに、専門家へ依頼すると自分で申請するよりコストがかかります。
しかし、滞在期間内に申請できず不法滞在や上記のように別居になるリスクを考えると、多少コストをかけてもいいのかなと私は思います。
(そのときはどうぞ私めに、、と下心丸出しなの~)
それでは、ここまで長文お読みいただきありがとうございました。
Have a good weekend!
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