これまでの関連する記事はこちら↓
①
改正入管法について(序)
②
改正入管法について 「新しい在留管理制度」の対象となる人たち
(中長期在留者について)
③
改正入管法について 「在留カード」
④
改正入管法について 「在留期間が最長5年に」
⑤
改正入管法について 新制度「みなし再入国許可」
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この度の新しい入管法の在留管理制度の導入により、
外国人登録制度は廃止されます。
7月9日より「外国人登録証明書」に代わって、
「在留カード」が交付されます。
とはいえ、急いで現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードに切り替える必要はありません。
一定期間は、中長期在留者の方が所持する
外国人登録証明書は在留カードとみなされます。
在留カードへの切り替えは、最寄の入国管理局で希望すればできます。また在留期間や在留資格の変更などの入国管理局への各種届出や申請の際にも在留カードに切り替わります。
<外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間>
◆永住者
16歳以上: 2015年7月8日 まで
16歳未満: 2015年7月8日 または 16歳の誕生日のいずれか早い日 まで
◆特定活動
16歳以上: 在留期間の満了日 または 2015年7月8日 まで
16歳未満: 在留期間の満了日、 2015年7月8日 または 16歳の誕生日のいずれか早い日 まで
◆それ以外の在留資格
16歳以上: 在留期間の満了日 まで
16歳未満: 在留期間の満了日 または 16歳の誕生日のいずれか早い日 まで
※上記の期間が外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。
「次回確認申請期間」とは、外国人登録証明書の切り替えを行うための期間のことです。
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これで全6回にわたる改正入管法についての内容は完結させていただきます。
もし改正入管法でお近くの外国人の方がお困りになっておりましたら、これまでの記事で幾分かの助言ができるのでは?と思います。そうあれば幸いです^^
法律の話であったにも関わらず、お読みになっていただき本当にありがとうございました。
次回からはまた日頃の徒然を述べたいと思います^^ 宜しくお願いします☆
Have a nice day!
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拙ブログへのコメントをお待ちしてまーす
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