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2012年06月20日

改正入管法について①(序)

こんばんは^^;
今日は珍しく夜中にブログを書いている、行政書士なかまっちです。

台風4号は沖縄本島を一夜で去り、今朝は清々しい空気で晴れていたのに、
午後は一転して非常に激しい雨でしたね。
車を運転するのもだいぶ気を遣いました=3


先週末、手前味噌になりますが、行政書士お互いの研修会で、初めて講師を務めさせていただきました。
講義内容は、来月、7月9日から運用される新しい入管法についてです。
施行日も間近ですので、このブログでも簡単に数次に分けて取り上げていきたいと思っています。宜しくお願いいたします^^

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2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートします。

入管法(正しくは「出入国管理及び難民認定法」)
最近改正:2009年7月15日(法律第79号)
施行日:2012年7月9日


今回の改正の大きなポイントは4つです。

(1)「在留カード」が交付されます
「在留カード」とは、現行の外国人登録証明書に代わる物です。

(2)在留期間が最長5年になります
永住権を除く一部の在留資格の上限の最長が3年から5年に変わります。

(3)再入国許可の制度が変わります
出国後1年以内に入国する場合は、許可が不要になります。

(4)外国人登録制度が廃止されます


上記以外にも改正がありましたが、一般に外国人の方々が気をつけるべき点は、上に挙げた4つのポイントでしょう。


今夜はざっくりポイントだけご紹介させていただきました。

それでは、次回以降ひとつずつ取り上げていきます。乞うご期待を!


Have a good time!

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やし拙ブログへのコメントをお待ちしてまーすピース
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