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2012年07月06日

改正入管法について⑤新制度「みなし再入国許可」

こんばんは
行政書士なかまっちです^^

明日は七夕。
天の川が、星達が綺麗ですね☆


今夜は「再入国許可」についてです。宜しくお願いします。

これまでの関連する記事はこちら↓
改正入管法について(序)
改正入管法について 「新しい在留管理制度」の対象となる人たち
 (中長期在留者について)

改正入管法について 「在留カード」
改正入管法について 「在留期間が最長5年に」

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◆新しい再入国許可の制度ができました。
「みなし再入国許可」と呼ばれます。

そもそも「再入国許可」とは、
在留資格(ビザ)をもって適法に滞在する外国人が、日本を出国し在留期間内に再度日本に入国する場合に必要となる許可です。

従来は再度日本に入国する予定がある場合、予め入管もしくは出入国港で、再入国許可を取得する必要がありました。
しかしこの度の法律改正に伴い、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
これを「みなし再入国許可」といいます。


ご留意いただきたいことが幾つかあります。
①出国する際に、必ず在留カードを提示し、再入国を希望する旨の意思表示をしてください。

②在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、在留期限までに再入国してください。

③みなし再入国許可で出国した方は、その期間の延長を海外で行えません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。
再入国に1年を超える可能性がある場合は、これまで通り予め入管等で「再入国許可」を取得しましょう。


◆「再入国許可」の有効期限が伸びました
申請し取得する従来どおりの「再入国許可」について、これまでの有効期限の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。


それでは次回で改正入管法については一旦完結となります。
もうしばらくお付き合いくださいませ^^


Have a nice day!

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