2012年06月26日
改正入管法について②「新しい在留管理制度」の対象となる人たち
こんばんは^^
行政書士なかまっちです
沖縄はとうとう長い梅雨が明けましたね。日差しが痛いぐらいです!
なんだか今年の夏はすご~く暑くなりそうな予感がします^^;
さて今回も前回に引き続き、7月9日から施行される改正入管法を取り上げてみます。宜しくお願いいたします。
前回の内容はコチラ→改正入管法について(序)
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新しい入管法の実施にともない、「新しい在留管理制度」の対象となる人たちの定めもできました。
新しい在留管理制度の対象となるのは、適正な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」と呼ばれます)で、以下の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 3ヶ月以下の在留期間
② 短期滞在の在留資格
③ 外交または公用の在留資格
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人(不法滞在者など)
拙ブログへのコメントをお待ちしてまーす
行政書士なかまっちです
沖縄はとうとう長い梅雨が明けましたね。日差しが痛いぐらいです!
なんだか今年の夏はすご~く暑くなりそうな予感がします^^;
さて今回も前回に引き続き、7月9日から施行される改正入管法を取り上げてみます。宜しくお願いいたします。
前回の内容はコチラ→改正入管法について(序)
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新しい入管法の実施にともない、「新しい在留管理制度」の対象となる人たちの定めもできました。
新しい在留管理制度の対象となるのは、適正な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」と呼ばれます)で、以下の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 3ヶ月以下の在留期間
② 短期滞在の在留資格
③ 外交または公用の在留資格
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(特定活動の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所もしくは在日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方)
⑤ 特別永住者
(戦前から日本に居住している、かつて日本人であった旧植民地の人々で、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々)
⑥ 在留資格を有しない人(不法滞在者など)
これまでの外国人登録制度では、不法滞在者についても登録の対象となっていました。それゆえ市町村の役所窓口で外国人登録証を取得し、不正な目的で使用されていたということもあるようです。
つまり在留期間が過ぎた人や観光で来日した外国人でも、外国人登録証明書を申請することができました。さらに印鑑登録をしてしまえば色々な事ができてしまいますね、、。
新しい入管法では外国人登録証明書を廃止し、「在留カード」が公布されるようになり、これまでとは違った運用になります。
それでは続きは次回に、乞うご期待を!
Have a nice day!
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Posted by nakamatch at 20:31│Comments(0)
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