2012年07月05日
改正入管法について④「在留期間が最長5年に」
こんばんは
行政書士なかまっちです^^
今夜は月が綺麗だそうですね
お友達からお知らせのメールがあったのですが、あいにく我が家からは見えない方角にあるようです。
もう少し夜も更けてくると見えるかも。
改正入管法の施行が間近にせまっておりますね。
7月9日当日の国際空港の上陸審査の様子はどうなるのか?と興味深々です。
それでは在留期間について簡単に触れさせていただきます。宜しくお願いします。
これまでの関連する記事はこちら↓
①改正入管法について(序)
②改正入管法について 「新しい在留管理制度」の対象となる人たち
(中長期在留者について)
③改正入管法について 「在留カード」
---------
この度の法改正を受けて、永住権を除く一部の在留資格の在留期間の最長が3年から5年になります。
また、5年の在留期間は設けられなかったものの、従来よりも長い期間が設定されたものもあります。
比較的ポピュラーな在留資格で見てみましょう。
拙ブログへのコメントをお待ちしてまーす
行政書士なかまっちです^^
今夜は月が綺麗だそうですね
お友達からお知らせのメールがあったのですが、あいにく我が家からは見えない方角にあるようです。
もう少し夜も更けてくると見えるかも。
改正入管法の施行が間近にせまっておりますね。
7月9日当日の国際空港の上陸審査の様子はどうなるのか?と興味深々です。
それでは在留期間について簡単に触れさせていただきます。宜しくお願いします。
これまでの関連する記事はこちら↓
①改正入管法について(序)
②改正入管法について 「新しい在留管理制度」の対象となる人たち
(中長期在留者について)
③改正入管法について 「在留カード」
---------
この度の法改正を受けて、永住権を除く一部の在留資格の在留期間の最長が3年から5年になります。
また、5年の在留期間は設けられなかったものの、従来よりも長い期間が設定されたものもあります。
比較的ポピュラーな在留資格で見てみましょう。
下線が引かれているのが新設です。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
(改正前)1年、3年 → (改正後)6月、1年、3年、5年
「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格
(改正前)1年、3年 → (改正後)3月、1年、3年、5年
「留学」
(改正前)6月、1年、1年3月、2年、2年3月
→ (改正後)3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
(改正前)1年、3年 → (改正後)6月、1年、3年、5年
「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格
(改正前)1年、3年 → (改正後)3月、1年、3年、5年
「留学」
(改正前)6月、1年、1年3月、2年、2年3月
→ (改正後)3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月
ここで、「おやっ?」と思われた方もいるかもしれませんね。
新設の期間には従来よりも短い期間もあります。
これは当初から3月以下の在留を予定している場合もあることから、新たに「3月」の在留期間も設けられました。
この「3月」の在留期間が付与された場合は、「在留カード」は交付されません。
改正前に比べると、より実態に即した在留管理がなされるものとなります。
長く滞在する必要がある外国人にとっては、煩雑な手続きの回数が減りますので、よりフレンドリーな改正といえるでしょうね^^
それでは今回もこのあたりで!
もうしばらく改正入管法について書かせていただきます。乞うご期待を!
Have a nice day!
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Posted by nakamatch at 23:11│Comments(2)
│業務に関すること
この記事へのコメント
こんなに色んな種類があるのですね \(◎o◎)/! これに加えて言葉の問題もあるので、専門の名嘉真先生にお願いするしかないですね! PS:月キレイでしたよ^^
Posted by 新垣 覚 at 2012年07月06日 08:02
新垣さん、褒めすぎ、持ち上げすぎですよっ~^^ ありがとうございます。
今回は稀に見る大改正ですので、ブログにて取り上げさせて頂いております。
日常ではあまり縁が無いことかもしれませんが、ひょっとすると一連の記事の内容で周囲の外国人の力になれることもあるかもしれませんね。そうなれば幸いです^^
今回は稀に見る大改正ですので、ブログにて取り上げさせて頂いております。
日常ではあまり縁が無いことかもしれませんが、ひょっとすると一連の記事の内容で周囲の外国人の力になれることもあるかもしれませんね。そうなれば幸いです^^
Posted by nakamatch
at 2012年07月06日 16:58
