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2012年07月05日

改正入管法について③「在留カード」

こんばんは
行政書士なかまっちです^^

来る土曜日は七夕ですね☆
今日は小さな笹を買ってきて花瓶に生け、綺麗な色紙で短冊を作り願い事を書きました。

思えば近年の私の七夕の願い事は大部分は叶っているような。Yey!
無茶な願い事は笹には重過ぎるかもね~、と割と軽めなお願いだから??


それでは今夜も引き続き、改正入管法について書いていきます。宜しくお願いします☆

これまでの関連する記事はこちら↓
 (中長期在留者について)
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従来の外国人の身分証であった外国人登録証明書に代わるものとして、2012年7月9日より「在留カード」なるものが交付されます。

『第十九条の三 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。』

上記は入管法第19条の3の規定で、この条文が新たに設けられました。
この「在留カード」は中長期在留者に対して交付されます。


基本的には主な出入国港の上陸審査の際に交付されます。
スタートの段階では、成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港の4つの国際空港での上陸許可時に同時に交付されます。

その他の空港・港からの上陸の場合、例えば那覇空港など、上陸審査時に許可の証印をパスポートに押し、外国人ご本人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、後日在留カードが郵送されるものとなるようです。届出した日から約1週間で届出済みの住所に到着するとのこと。


ここでしっかり覚えておきたいのは、
上陸港で在留カードを受け取った人も、必ず市区町村の窓口に住居地の届出を行わないといけません。
中長期在留者には届出義務が課せられており、違反した場合は20万円以下の罰金に処せられてしまう場合もあります。
届け出る期間は、住居地が決まってから14日以内と定められております。

また、在留カード保持者には在留カードを常に携帯しておかなくてはならない携帯義務も課せられています。
ただし、申請取次行政書士などに各種手続きを依頼した場合は、在留カードを預けることになりますが、その場合に関しては携帯義務は免れます。


この在留カードには有効期限があり、原則としてビザの在留期限と一致します。

例外として、
16歳未満の方の場合は、16歳の誕生日までが有効期限。ただしその前に在留期限が来る者はその日まで。
また永住者は無期限に在留が認められているため、有効期限が7年と定められています。


外国人登録証明書は市区町村の窓口での交付であったのが、在留カードは上陸空港での交付となりました。
市区町村の窓口は住所地の届出を行うのみとなります。
この在留カードの対象である中長期在留者には、住民票が作成され住民基本台帳制度の対象となります。
ゆえにお引越しの際は、転出届・転入届も行わなくてはなりませんね。


それでは今回はこのあたりで!
続きはまた次回に、乞うご期待を!


Have a nice day!

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